1 在留手続き
在留カード
日本に90日以上滞在する外国人には、出入国在留管理局から在留カードが交付されます。成田空港、羽田空港、中部空港、広島空港、福岡空港、新千歳空港、関西空港から新規に入国した場合は、パスポートに上陸許可の証印をされるとともに、在留カードが交付されます。その他の空港においては、「在留カードを後日交付する」とパスポートにスタンプが押されます。その場合、市区町村の窓口に住居地の届出をした後、在留カードが交付されます。在留カードは、原則として入国管理局から市役所に届出をした住所に郵送されます。
在留カードの携帯義務
在留カードは、いつも携帯し、警察官など官公庁の行政官の要求に対して提示することが義務づけられており、これに違反すると罰金または懲役に処せられることがあります。
住居地の変更(市区町村での手続き)
在留カードの記載事項のうち、住居地を変更した場合には、新しい住居地に引っ越しした日から14日以内に、在留カードを持って、引っ越し先の市区町村の窓口に届け出なければなりません。手続きが完了すると、在留カードの裏面に新しい住所が書かれます。別の市区町村へ引っ越しする場合は、これまで住んでいた市区町村に前もって転出の届出をしてください。
住居地以外の在留カード記載事項変更・在留カードの紛失等(地方出入国在留管理官署での手続き)
住居地以外(氏名・生年月日・性別・国籍・地域など)の変更については、変更した日から14日以内に、在留カードを持って、地方出入国在留管理官署に届け出なければなりません。手続きが完了すると、新しい在留カードがもらえます。在留カードをなくしたり、使えないほど汚したりした場合も、地方出入国在留管理官署での手続きが必要です。
[在留カード見本]
カードの表面
カードの裏面
住居地の届出
来日して14日以内に、自分が住んでいる地域の区(市)役所で住民登録(住民異動届の提出)をしなければなりません。正当な理由なく住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消しされる場合があります。
空港で在留カードをもらった場合
空港で在留カードをもらってから、必ず自分が住んでいる地域の区(市)役所へ行き、住居地の届け出をしなければなりません、そこで、在留カードの裏面に住所が書かれます。
空港で在留カードをもらわなかった場合
手続きの約2週間後に、住所が書かれた在留カードが、登録した日本の住所に送られます。在留カードが郵送されてくるまでの間、身分を証明するために※「住民票の写し」が利用できます。
他市から岡山市へ転入した場合
前住居地で転出届を提出します。届出をすると「転出証明書」が渡されます。引っ越してから14日以内に、「転出証明書」、「在留カード」を持って、岡山市(新しい市区町村)へ転入届を提出してください。
※ 「住民票の写し」
「住民票の写し」とは、住所・国籍・在留資格等、在留カードに記載されている内容を証明するものです。市役所で住居地の登録が完了した後に発行できますが、即日発行ができない場合があります。申請手続きには、手数料として300円が必要です。
※ 岡山市(区)役所については、資料を参照してください。
在留期間の更新
決められた在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象になります。必ず、在留期間の満了する約3ヵ月前から当日までに地方出入国在留管理官署(支局・出張所等を含む)へ行き、在留期間更新許可申請をしてください。なお、在留期間更新許可申請書には、国際部留学交流課で記入する部分がありますので、期間更新の手続きが必要な人は、地方出入国在留管理官署に行く前に国際部留学交流課へ申し出てください。また、期間更新が許可されたら、必ず国際部留学交流課に知らせてください。
【必要書類】
- 在留期間更新許可申請書(法務省所定用紙)
(国際部留学交流課で配付しています。)
- パスポート
- 在留カードのコピー<表・裏両面>
- 写真(4㎝×3㎝)1枚
- 手数料納付書(収入印紙4, 000円貼付)
- 在学証明書(3ヵ月以内発行のもの)
- 成績証明書(3ヵ月以内発行のもの)
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
●本人負担の場合:
預金通帳の写し等、その口座のお金の出入りが明らかになるもの
●外国からの送金の場合:
外貨を日本円に交換した事実がわかる書類等
●在日経費支弁者負担の場合:
経費支弁者の在職証明書、収入を明らかにする資料、申請人との関係を証明する資料
- 奨学金受給証明書
- アルバイト先からの雇用証明書
- 授業料免除証明書
- 国民健康保険証のコピー
在留資格の変更
留学生とは、「留学」の在留資格を持っている人のことを指します。「家族滞在」や「日本人の配偶者」等の資格で在留している学生は、留学生とはみなされません。
留学生に対する奨学金やチューター制度などへの申請は、「留学」の在留資格を取得していることが条件です。「留学」以外の在留資格で入国した人は、入学後すぐに国際部留学交流課へ申し出てください。
一時出国とみなし再入国許可
一時的な帰国や、他国への旅行・調査などで日本を出国する場合は、短期間であっても必ず以下の手続きをしてください。
- 指導教員の許可を得る。
- 所属部局の留学生担当へ連絡する。
- 留学生宿舎に入居中の場合は、それぞれの宿舎の管理人に連絡する。
みなし再入国許可
「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カードを持っている外国人が、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなる制度です。
出国する際に、必ず在留カードを所持してください。また、忘れずに「再入国出国記録」 (再入国用EDカード)の該当欄にチェックして、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。この手続きを行わないと、日本に再入国することができません。なお、手数料はかかりません。
ただし、みなし再入国制度により出国した場合、その有効期限を海外で延長することはできません。出国後1年以内(ただし在留期限を超えることはできない)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意しましょう。1年以内に再入国できない可能性がある場合には、事前に入国管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。
資格外活動(アルバイト許可)
「留学」の在留資格では、日本で働くこと(アルバイト)はできません。ただし、留学中の学費、生活費等を補うために勉学の妨げにならない範囲であれば、資格外活動の許可を得て働くことができます。アルバイトをする必要がある人は、①入国時に空港で資格外活動許可を申請するか、もしくは、岡山到着後に、②直接、 広島出入国在留管理局岡山出張所で申請手続きをしてください。なお、国際部留学交流課では、相談・案内をしますが、申請は各自で行ってもらいます。
国費外国人留学生は別途ガイドラインがありますので、資格外活動許可申請前に国際部留学交流課国費担当にご相談下さい。
下記の両方に当てはまる人は、入国時に空港で「資格外活動許可」申請ができます。
- 新規入国者(再入国許可による入国者は対象となりません)
- 「留学」の在留資格が決定され、在留カードが交付された人。
※資格外活動をする場合は、以下のことを必ず守ってください。資格外活動許可を取得せずに働いた場合、上限時間を超えてアルバイトをした場合、やってはいけないアルバイトをした場合は、処罰又は強制退去の対象となりますので注意してください。
- 1週間28時間以内。ただし、大学の定める春季・夏季・冬季休業期間中は1日8時間以内
(※TAやRA等教育又は研究を補助する活動は上限時間の対象外です。)
- 風俗営業及び風俗営業に関連する事業所(バー、スナック、パチンコ店等)でアルバイトをしてはいけません。
※学内(でティーチングアシスタント(TA)やリサーチアシスタント(RA)等、大学との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動をする場合、資格外活動許可は不要です。ただし、それ以外のアルバイトをする場合は、必ず資格外活動許可を取得してからアルバイトを始めてください。
【必要書類】
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
租税条約について(留学生のアルバイト収入等に対する所得税免税について)
日本と「租税条約」を締結しており、且つ留学生のアルバイト収入に関する免税条項を持つ国があります。これらの国の留学生は免税条件の範囲内であれば、アルバイトをしても所得税を免除されます。
休学中の注意
- 休学したら原則帰国!
休学中かどうかに限らず、「留学」の資格で3ヵ月以上勉学を離れる場合、原則的に日本国内にとどまることはできません。そのまま日本国内に滞在すると在留資格取消しの対象となります。最悪の場合、強制退去手続きがとられます。
- アルバイトはできません!
休学中の「資格外活動」は許可されません。
卒業後の注意
在留期間が残っていても、卒業、修了、退学等で学籍を失った時点で、「留学」の在留資格での滞在はできなくなります。就職活動などで継続して在留する場合は、適法な在留資格に変更しなければなりません。変更しないで滞在すると「在留資格の取消し」の対象になりますので注意してください。
卒業後の在留資格(「特定活動」ビザ)
留学生が岡山大学在学中から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動をする場合に、「留学」ビザから「継続就職活動のための特定活動(在留期間6ヶ月)」ビザへ変更すると最長1年間(「特定活動」6ヶ月を1回まで更新可能)の滞在ができます。なお、本学を卒業後、就職活動を継続してすることを希望し、「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請をする場合は、本学の交付する推薦状が必要となります。本学を卒業後、「留学」ビザのまま就職活動を継続することはできません。
【必要書類】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 経費支弁能力を証明する書類(預金通帳写し、銀行口座残高証明書等)
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行なっていることを明らかにする資料
【推薦状の交付について】
推薦状は、国際部留学交流課で交付します。(※原則、卒業後の推薦状の交付は不可。必ず卒業前に手続きをしてください。)
以下の書類をそろえて国際部留学交流課で申請してください。
- 「推薦状(就職活動のための特定活動ビザ)申請書」 (指導教員の署名押印が必要)
→(国際部留学交流課で渡します)
- 経費支弁能力を証明する書類(預金通帳の写し、銀行口座残高証明書等)など
- 卒業見込証明書もしくは修了見込証明書
- 継続就職活動をしていることを明らかにする資料
【注意事項】
- 継続的な就職活動を証明するものとは、本学キャリア・学生支援室やハローワーク等の訪問相談記録、複数企業への訪問記録です。セミナー、フェアへの参加は就職活動として認められません。また、留学生自身の在籍学部・学科の勉強内容、取得している資格とかけ離れている企業への就職活動は、就労ビザに切り替えられる可能性がないため、就職活動とは認められません。
- 月に1度、必ず「就職活動状況報告書」を国際部留学交流課に提出してください。報告がない場合は、半年延長する際に必要な推薦状を交付しません。
- 連絡先を変更する際、帰国する際、就職先が決定した際には、すぐに国際部留学交流課へ報告してください。
※広島出入国在留管理局岡山出張所については、8.資料を参照してください。
2 学生生活
チューター制度
外国人留学生(在留資格:留学)に対し、学習や日常生活について、岡山大学の学生がチューターとして助言・協力を行う制度です。対象となる留学生は、原則として新規に渡日した学部学生、大学院生、研究生等で、指導教員がチューターによる個別の指導を必要と認めた者に限られます。対象期間は、岡山大学入学後最初の半年です。その他の詳細は、国際部留学交流課へ問い合わせてください。
日本語教育
教育推進機構 外国語教育部門
- 授業
教育推進機構 外国語教育部門では、本学に在籍する外国人留学生等に日本語の教育を行っています。日本語のコースは、7つのレベルがあります。詳しい内容については、以下を見てください。
教育推進機構ホームページ>「岡山大学全学日本語コース」>『全学日本語コース案内』
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/language/japanese/page_628/
- にほんごカフェさくら
にほんごカフェさくらは、留学生・日本人学生が日本語を共通言語として交流する場です。岡山大学に所属する人ならだれでも参加できます。詳しい内容については、以下を見てください。
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/language/?p=1873
国際同窓会
岡山大学の留学生は入学すると岡山大学国際同窓会会員の資格を得ます。(※会員として国際同窓会へ入会するには、別で入会申請が必要です。)毎年開催される国際同窓会総会および関連行事にはぜひ参加してください。また、卒業/修了後は最寄りの支部に登録の上、支部での活動にもぜひ参加してください。詳細については、国際同窓会事務局(OUIAA)まで問い合わせてください。
Eメール:ouiaa@adm.okayama-u.ac.jp
HP:http://alumni.ouic.okayama-u.ac.jp/index.html
3 奨学金
留学生のみなさんが経済的にも安心して勉学に励むことができるよう、私費外国人留学生のためのいろいろな奨学金制度があります。募集通知は、それぞれの学部・大学院の担当係より知らせるとともに、国際部留学交流課の掲示板に掲示し、グローバル人材育成院のホームページ「留学生へのサポート」→「奨学金」にも掲載しますので、確認してください。
https://intl.okayama-u.ac.jp/support/scholarships/
応募条件(国費奨学金を除く)
奨学金に応募できるのは、以下のすべてを満たす人です。
- 学業不振による留年をしていないこと
- 以下の計算式による前年度学業成績の評価係数が、大学院レベル・学部レベル共に2.3以上の人
{(A+の単位数×3)+(Aの単位数×3)+(Bの単位数×2)+(Cの単位数×1)+(Fの単位数×0)}/登録単位数
- 仕送りが平均月額9万円以下であること(入学料・授業料等は含まない)
- 在日扶養者の年収が500万円未満である人
- 国費留学生、(公財)交流協会奨学生、又は外国政府等奨学金を受給する者でないこと
- 併給不可の他奨学金を受給する者(申請中の者を含む)でないこと
- 経済的に困窮している者
- 過去に本学から懲戒処分を受けたことのない者
- 上記の他、奨学金の募集要項等に条件がある場合は、その条件を満たす人
応募方法
大学からの推薦が必要な奨学金に応募するためには、岡山大学moodleより応募してください。詳しくは、グローバル人材育成院のホームページを確認してください。申込み方法が「直接応募」になっているものについては、大学を通さず、個人で直接応募してください。
推薦順位の決定方法
大学を通して申請をする奨学金は、大学の奨学金選考要項に基づき推薦順位をつけ、上位から推薦します。推薦順位の基準として、①学業成績、②学年、③人物(入管法違反の有無、その他学内ルール違反の有無等で評価)④経済的理由(本人及び配偶者の奨学金等受給状況)を総合的に評価します。
※ここでいう配偶者には、法律上の婚姻関係はなくても、事実的に婚姻関係(例えば住居地が同一である場合等)にあるような場合も含みます。
各種奨学金応募に関する注意事項
- 1つの奨学金を応募した場合、その結果がわかるまでは、別の奨学金に応募することはできません。以下の「主な奨学金」を参考に、各自で厳選して応募してください。(ただし、双方の又はすべての奨学金が併給可の場合を除きます。)
- 提出書類に虚偽の記載があった場合は、ただちに奨学金の採用を取消し、既に受給した奨学金も返していただきます。
- 大学を通さず、各自で「直接応募」した奨学金に採用された場合は、必ず国際部留学交流課に報告してください。
主な奨学金
- 文部科学省外国人留学生学習奨励費(通称:学習奨励費)
私費留学生で、学業・人物ともに優れ、かつ経済的理由により修学が困難な学生に対して奨学金を支給するものです。奨学金月額は、学部生、大学院生共に48,000円です。募集時期は、不定期ですので、ホームページ「奨学金」を確認してください。
- その他、民間奨学財団などの奨学金
各種民間奨学団体が各大学を通じて、在学している私費外国人留学生を対象に、奨学生を募集します。ただし、大学から推薦できる学生の数は限られており、特に研究生(非正規生)については、奨学金へ応募できない場合がほとんどです。また、どの奨学金も、採用数に対して応募者数が多いため、競争率が非常に高いです。そのため、応募しても大学から奨学団体へ推薦されるとは限りませんし、大学から推薦されても必ず採用されるとは限りません。奨学金に応募する学生は、各学部・大学院の掲示板、国際部留学交流課の掲示板及びグローバル人材育成院のホームページを確認し、各自で厳選して応募してください。
※掲載している奨学金の募集時期や奨学金月額等は前年度の実績のため、同じ内容で募集があるとは限りません。
4 医療・保険・年金など
国民健康保険
日本に3ヵ月以上滞在、または滞在予定のすべての外国人は、国民健康保険に加入する義務があります。自分の国で保険に入っていても、日本の国民健康保険に加入しなくてはなりません。居住地の市区町村の役場で加入手続きをします。この保険に加入すると年間保険料を支払う必要がありますが、治療費や入院費の7割が補助され、自己負担が3割になります。歯科治療も保険の適用内で受けられます。
国民健康保険被保険者証(保険証)
国民健康保険に加入すると、1人に1枚の保険証が交付されます。加入後に、保険証が郵便書留で届きますので、大切に保管してください。医療機関で診療を受けるときは、受付窓口で保険証を提示してください。ただし、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産などの場合は、保険の対象になりません。保険証は、日本全国で有効なので、旅行をするときにも持って行きましょう。
保険料の支払い
納付依頼書は普通郵便で送られてきます(納付依頼書の郵送は手続きのタイミングにより約2ヵ月後になる場合があります)。納付依頼書が届いたら必ず銀行やコンビニエンスストアで支払ってください。保険料については、収入によって違いますので、市区町村の役場で聞いてください。留学生の場合、日本での収入が少ないため、手続きをすれば月額の保険料が減額されます。
その他
※国民健康保険に加入していないと、治療費の100%を支払わなければなりません。医療機関に行く時には必ず「国民健康保険証」を持って行き、窓口で見せてください。
※引っ越しや結婚等で住所や氏名、世帯主が変わったときは、14日以内に保険証と在留カードを持って保険証が発行された市区町村の役場の国民健康保険係に届け出てください。
※国民健康保険について詳しいことは、市区町村役場の国民健康保険係に問い合わせてください。
岡山市北区役所市民保険年金課
電話 |
086-803-1118 |
ファックス |
086-803-1749 |
所在地 |
〒700-8544
岡山市北区大供一丁目1番1号 |
開庁時間 |
月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
祝日・年末年始は閉庁 |
[国民健康保険証見本]
国民年金
国民年金加入
日本国内に住むすべての人(留学生も含む)は、20歳になった時から国民年金に加入する義務があります。また来日時点で20歳未満の留学生も、20歳になった時点で、国民年金に加入することになります。
国民年金に加入すると、約1ヶ月後に基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が届きます。
(参考:2023年度 月額 16,520円)
保険料免除制度
所得が
少ない
人や
学生は、
申請をすれば
保険料が
免除されます。
国民年金加入時に
同時に
免除申請をすることができますので、
申請時に
必ず
学生証を
持参してください。
マイナンバー制度
2015年10月からマイナンバー制度が始まりました。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは後日、登録した住所に簡易書留で郵送されます。
受領後は大切に保管してください。また、個人情報ですので、むやみに他人に提供したり、不正使用されないよう十分注意してください。
詳しくはhttps://www.kojinbango-card.go.jp/
5 住居
留学生宿泊施設
本学の津島キャンパスには、本学の外国人留学生のための宿泊施設が4つあります。この宿泊施設は最長6ヵ月間入居することができます。国費外国人留学生等の優先入居者に該当する留学生については、予め部屋を確保しています。入居後の宿舎及び部屋の変更は一切認められません。
※岡山大学は、敷地内全面禁煙です。宿泊施設は自分の居室も含め、全館禁煙です。
なお、留学生宿舎は単身者のみ入居可能です。単身者とは、一人で来日している人のことです。
結婚していても配偶者が
岡山県以外に在住の場合は入居可能ですが、配偶者が岡山県在住の場合は入居不可です。この場合は、必ず早めに国際部留学交流課へ知らせてください。
留学生宿舎における外来者の宿泊は一切禁止です。1泊でも宿泊させたことが発覚した場合は、即刻退居となります。
宿舎の地図や、より詳しい情報は、グローバル人材育成院のホームページで確認してください。
※優先入居者以外の留学生
入居希望者が多い場合は、抽選で入居者を決定します。
桑の木留学生宿舎
寄宿料月額 北棟:16,000円 南棟:14,000円
福居留学生宿舎
寄宿料:月額28,000円
国際交流会館
寄宿料:月額27,000円
国際学生シェアハウス
寄宿料:月額23,000円
※入居時に、入寮費30,000円が必要です。
※寄宿料にはインターネット使用料も含まれます。
※寄宿料の他に、光熱水道料金(月額定額)がかかります。
※寄宿料は変更になる場合があります。
民間アパート等
アパート等を借りる場合には、大学生活協同組合(ピーチユニオン1F)で紹介していますので、希望者は、相談に行ってください。大学周辺のアパートなどの家賃は、建物の経過年数、立地環境、部屋の広さ、設備などにより違いますが、大体30,000円から50,000円位です。
また、日本でアパート等を借りる場合は、家賃のほかに敷金、礼金、仲介手数料などの諸経費、連帯保証人が必要です。保証人を見つけることが難しいときは、不動産会社等が指定する民間保証会社を利用してください。
家賃
区分 |
アパート/ワンルーム |
4.5畳 |
¥30,000~¥40,000 |
6畳 |
¥38,000~¥50,000 |
備考 |
キッチン、バス、トイレ専用 |
契約時に必要な経費
種類 |
金額の目安 |
内容 |
敷金 |
家賃の1~3ヵ月分 |
家賃の滞納や損害補償の担保として預けておくお金。部屋を出るときに部屋の損傷分などを差し引いて返金される。 |
礼金 |
家賃の1~2ヵ月分 |
家主に支払う一時金。部屋を出るときにも返金されない。 |
仲介手数料 |
家賃の1ヵ月分 |
不動産屋に物件を斡旋してもらう場合の手数料。 |
6 留学生相談窓口
外国人留学生の担当係について
岡山大学には、国際部留学交流課、
各学部と
大学院に留学生の担当係があります。
勉学上や日常生活において、
困ったことや分からないことがあれば、担当係に相談してください。
学部・大学院 |
担当係 |
電話・Eメール |
文学部 |
社会文化科学研究科等
学務部教務学生グループ
文学部 |
086-251-7370
ggg7363@adm.okayama-u.ac.jp |
教育学部 |
教育学研究科
教職支援グループ |
086-251-7588
hgg7598@adm.okayama-u.ac.jp |
法学部 |
社会文化科学研究科等
学務部教務学生グループ
法学部 |
086-251-7364
ggg7363@adm.okayama-u.ac.jp |
経済学部 |
社会文化科学研究科等
学務部教務学生
経済学部グループ |
086-251-7365
ggg7363@adm.okayama-u.ac.jp |
理学部★ |
自然系研究科等
理学部事務室 |
086-251-7778
igx7778@adm.okayama-u.ac.jp |
医学部 |
医歯薬学総合研究科等
学務課教務グループ
医学科担当
医歯薬学総合研究科等
学務課教務グループ
保健学科担当 |
086-235-7022
kdd7020@adm.okayama-u.ac.jp
086-235-7984 |
歯学部 |
医歯薬学総合研究科等
学務課教務グループ
歯学部担当 |
086-235-6628
mag6627@adm.okayama-u.ac.jp |
保健学研究科 |
医歯薬学総合研究科等
学務課教務グループ
保健学科担当 |
086-235-7984 |
医歯薬学総合研究科 |
医歯薬学総合研究科等
学務課教務グループ
大学院担当(医)
医歯薬学総合研究科等
学務課教務グループ
歯学部担当
薬学系事務室
教務学生担当(薬) |
086-235-7987
kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp
086-235-6628
mag6627@adm.okayama-u.ac.jp
086-251-7923
ngg7923@adm.okayama-u.ac.jp |
薬学部 |
薬学系事務室
教務学生担当 |
086-251-7923
ngg7923@adm.okayama-u.ac.jp |
工学部 |
自然系研究科等
学務課工学部担当 |
086-251-8018
ogg8018@adm.okayama-u.ac.jp |
環境理工学部 |
自然系研究科等
学務課工学部担当 |
086-251-8018
ogg8018@adm.okayama-ac.jp |
農学部★ |
自然系研究科等
農学部事務室 |
086-251-8286
qgg8286@adm.okayama-u.ac.jp |
社会文化科学研究科 |
社会文化科学研究科等
大学院教務学生グループ |
086-251-7362
ggg7372@adm.okayama-u.ac.jp |
環境生命自然科学研究科
(博士前期課程(工学系)・
博士前期課程) |
自然系研究科等
学務課大学院担当 |
086-251-8575
agf8576@adm.okayama-u.ac.jp |
自然科学研究科
(博士後期課程)
(5年一貫制博士課程) |
環境生命科学研究科
(博士後期課程) |
自然科学研究科
(工学系・博士前期課程) |
ヘルスシステム統合科学研究科
(博士前期課程・博士後期課程) |
086-251-7771
agf8576@adm.okayama-u.ac.jp |
グローバル・ディスカバリー・プログラム |
グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室 |
086-251-7915
kyomu_discovery@adm.okayama-u.ac.jp |
国際部留学交流課 |
|
086-251-7051
international@adm.okayama-u.ac.jp |
★博士前期課程の学生を含む。
留学生相談
留学生相談室
岡山大学に在籍する留学生自身や家族の心配ごとや分からないことがある時、困ったことが起きた時、悩んでいる時には、留学生相談室を訪ねてください。
学習・研究、奨学金、授業料、宿舎、入国・在留、家族、医療等の相談にのっています。
アドバイザー |
職位 |
専門分野 |
宇塚 万里子 |
教授 |
留学生教育、英語教育 |
キャンパス |
場所 |
相談時間・連絡先 |
津島キャンパス |
一般教育棟C棟1階
(国際部事務室となり)
予約制 |
月・金 2:00pm~5:00pm
火・水・木 10:00am~1:00pm&2:00pm~5:00pm
Email: advising02@okayama-u.ac.jp
Facebook: @ISAR.okayamaで検索してください。 |
鹿田キャンパスでの相談も不定期に受け付けています。詳細はメールで問い合わせてください。
E-mail:advising02@okayama-u.ac.jp
7 帰国前の手続き
帰国が決まったら
日本から出国する前に、済ませておくべき手続き等があります。学内での手続き、学外での生活上の手続き、帰国当日の手続きについて、以下の項目を参考にしながら、手続き漏れがないように、段取りよく準備を始めましょう。
学内での手続き例
- 指導教員に帰国日を知らせます。
- 国際部留学交流課・所属学部などで必要な手続きを確認します。
- 成績証明書や修了証などの発行を十分余裕を持って依頼します。
- 帰国後の連絡先の届出(住所、電話番号、E-メールアドレスなど)をします。
- 学生証の返却をします。
- 生協に加入している場合は、解約手続きをします。
- 帰国日およびフライト予定が決まり次第、必ず所属学部の学務係に報告します。
※学内での手続きでわからないことがあれば、国際部留学交流課に相談・確認しましょう。
学外での手続き例
- 住宅関係:家主・管理会社等への退去告知(契約書に記載の告知期限に注意してください)
- 宿舎の場合:1ヵ月前までに、退去届を宿舎管理人へ提出してください。退去月までの寄宿料及び光熱水道料金を支払ってください。
※部屋をよく掃除し、退去日の前日までに管理人の点検を受けてください。
※詳しくは、各宿舎の退去のお知らせを確認してください。
- アパートの場合:退去日の1~2ヵ月前(契約内容による)までに、家主または管理会社へ連絡します。連絡が遅れると余分に家賃を請求される場合があります。早めに連絡しましょう。
※部屋をよく掃除し、退居日に家主・管理会社に点検してもらいます。
※部屋の状態や契約内容によっては、修繕費やハウスクリーニング料を請求される場合があります。できる限り入居時の状態に戻して退去しましょう。
※留学生住宅総合補償に加入している人は、国際部留学交流課で解約手続きをしましょう。
銀行関係
口座の解約、クレジットカード・キャッシュカードの解約、自動引き落としの解約をしてください。銀行窓口に通帳・キャッシュカード・在留カード・届出印を持って行き、本人が口座解約の手続きをします。銀行自動引き落とし等があれば、その解約も忘れずにしましょう。
※通常、窓口の受付時間は、平日(月~金、祝日を除く)のみで、銀行は午後3時まで、郵便局は午後4時までです。
市役所
帰国する数日前に、市役所で転出の手続きをします(パスポート・在留カードを持参)国民健康保険の脱退手続きをして、保険証を返却し、未払い保険料があれば支払います。
※脱退手続きをしなければ、国民健康保険料が請求され続けるので、注意してください。
各種利用契約の解約
電気会社・ガス会社・水道局に、退去日(帰国日)を連絡し、料金を精算します。携帯電話・インターネットの解約も忘れずにしましょう。
※やむを得ず、帰国前に料金精算が完了できない場合は、必ず友人等に精算を依頼してください。
不要物の処分
家主・管理会社に確認
不要物は、燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等、住居のある地域のルールに従って処分し、退去後、部屋に放置することのないようにしましょう。また、冷蔵庫の中身もすべて処分し、何も残さずに退去しましょう。
荷物の発送手続き
帰国前に自国に送り返す荷物の発送手配
郵便局:サービスにより、到着日や料金が大きく違いますので、荷物に合わせたサービスを検索してください。詳しくは、最寄りの郵便局に問い合わせるか、もしくは下記のサイトを参照してください。
*「留学生応援ページ国際郵便らくらくナビ」
(日本郵便): http://www.post.japanpost.jp/int/ems/ryugaku/index.html
サービス |
サービス内容 |
EMS(国際スピード郵便) |
重さ30kgまで、スピード優先で2~4日で届く、クール便もあり |
航空便※ |
3~6日で届く、料金は高め |
エコノミー航空(SAL)※ |
6~13日(国によりそれ以上)、料金は安め |
船便※ |
1~3か月、料金は安い |
※航空便、エコノミー航空(SAL)便、船便は小形包装物は2kgまで、国際小包は30kgまで
※引っ越し会社:引っ越し会社でも海外引っ越し荷物の発送を行っています。
ヤマト運輸国際宅急便:
http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/services/oversea/
郵便物の転送
日本にいる知人への転送依頼(1年間可能)。必要があれば、本人が手続きをしておきましょう。
自国の大使館
留学を終えて自国に戻ることを、必ず報告しましょう。
在留カードの返却
日本を出国するとき、空港で在留カードを入国審査官に返します。
8 資料
Ⅰ 広島出入国在留管理局岡山出張所
住所 |
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 |
電話番号 |
086-234-3531 |
受付時間 |
午前9時~12時、午後1時~4時
(土・日曜日、休日を除く) |
Ⅱ 岡山市(区)役所
住所 |
岡山市北区大供1-1-1 |
電話番号 |
086-803-1000(市役所代表) |
開庁時間 |
月曜日~金曜日午前8時30分から午後5時15分
(祝日・年末年始は閉庁) |