諸規則

1 岡山大学学部共通規程

第1章 学生証

 (携帯)
第1条 学生は、学生証を常に携帯しなければならない。 
 (提示)
第 2条 学生証は、岡山大学(以下「本学」という。)の職員から請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
 (返納)
第 3条 学生証は、卒業、退学、除籍等により本学の学籍を離れたときは、直ちに返納しなければならない。
 (再交付)
第 4条 学生証を紛失し、汚損し、又は有効期間が経過したときは、再交付を受けなければならない。

第2章 身上異動

 (宿所、連絡者の届け出)
第 5条 学生は、その宿所及び親族又はこれに代わる連絡者を毎学年の始めに、所定の様式により、所属する学部の長に届け出なければならない。
2  宿所及び連絡者の変更、その他の身上異動は、その都度速やかに所属する学部の長に届け出なければならない。

第3章 服装

 (服装)
第6条 服装は、本学の学生として品位を保ち得るものでなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断)
第7条 学生は、毎年1回以上本学施行の健康診断を受けなければならない。

第5章 欠席

(欠席)
第 8条 学生が連続して1週間以上欠席するときは、病気の場合は医師の診断書を、その他の場合は、理由書を添付して、速やかに所属する学部の長に届け出なければならない。

第6章 団体、集会等

 (学内団体の結成)
第 9条 学生が学内における団体(以下「学内団体」という。)を結成しようとするときは、所定の様式により学長に届け出ることを要する。
2  団体の会則その他の届出事項を変更しようとするとき、又はその団体が学外団体に加入しようとするときも同様とする。
 (集会)
第 10条 学生が学内において集会しようとするときは、集会責任者は、その期日の2日前までに、所定の様式により1学部限りの構成人員をもってする集会においては、その学部の長に、その他の場合は、学長に届け出るものとする。
 (集会場所の借用)
第 11条 学生が教室、体育館等本学の施設を集会等のために使用しようとするときは、その責任者は、使用期日の2日前までに学長又は関係学部の長に願い出て、許可を受けなければならない。
 (学外者の招へい等)
第 12条 学生が学外から特別指導者、講演者、コーチ等を招へいしようとするとき又は学外団体若しくは学外者と共同して学内において集会等を行おうとするときは、その期日の5日前までに学長に願い出て許可を受けなければならない。

第7章 掲示、印刷物の配布等

(掲示、印刷物等)
第 13条 学生が本学構内で掲示及び印刷物の配布、その他一般を対象とする行為をしようとするときは、あらかじめ所定の様式により学長又は所属する学部の長に届け出るものとする。
 (学外での行事)
第 14条 学生が学外において本学又は本学学部の名を使用して行事を行おうとし、又はビラ・ポスターの掲示又は配布をしようとするときは、学長又は関係学部の長の許可を受けなければならない。なお、学内団体が学外において行事を行おうとするときは、あらかじめ所定の様式により学長に届け出るものとする。

第8章 雑則

(行為の禁止)
第 15条 学生の団体及び行為が本学の機能を害し、又はその秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると認められるときは、これを禁止することがある。
(規程の準用)
第 16条 聴講生、科目等履修生、特別聴講学生、専攻生、研究生及び委託生についてもこの規程は準用されるものとする。
   附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 学部共通規程取扱

第1章 学生証関係

一 1 学生証については、別に定める。

第2章 健康診断関係

二 1  健康診断の結果について、証明書の交付を受けようとするときは、学部長を経て保健環境センター所長に願い出なければならない。

第3章 団体・集会関係

三 1  学内団体を結成しようとするときは、責任代表者3名(本学学生に限る)以上、並びに顧問の教員1名(関係学部の教授、准教授、講師又は助教)を定め、顧問教員及び責任代表者の署名をもって届け出るものとする。
     なお、この届出書は毎年5月末日に更新し、学長に届け出なければならない。
この際届け出のない団体は、解散したものとみなす。
  2  場合によっては、集会場所の借用願をもって、集会届けに代えることができる。
  3  平常借用している場所で、借用の目的の範囲内で集会する場合は、届け出を要しない。
  4  集会等のための本学施設の使用は、4月1日より9月30日までは17時30分限り、10月1日から翌年3月31日までは17時限りとする。
    ただし、特に必要と認められる場合は、この限りではない。
  5  使用の許可を受けた者は、その集会のために生じた事項について一切の責に任ずる。
  6  集会は、講義その他学校の行事に支障をきたさないように行わなければならない。

第4章 掲示・印刷物の配布等関係

四 1 掲示については、次の事項を守らなければならない。
   イ  ビラ・ポスターの類には、すべて責任者の学部・所属部会・氏名及び貼付け機関を明記し、学長または関係学部長の届け出済み印を受けること。
   ロ 掲示期間は、1週間以内を原則とすること。
   ハ  所定の場所以外には、掲示しないこと。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りではない。
   ニ 掲示用紙の規格は原則としてB3版(新聞紙1ページ大)までとすること。
   ホ 掲示期間を経過したものは、責任者において速やかに撤去すること。
   ヘ 前各項に反するものは撤去没収する事がある。

  2  一般を対象とする行為とは、掲示・印刷物その他物品の配布・立看板・標識の使用・装飾・デモンストレーション・署名運動・投票・調査・募集・演説及び拡声器の使用その他の高音を伴う行為等が含まれる。
  3  署名運動・投票及び調査の責任者は、その結果については届け出先に報告することを要する。
  4  第13条について、特に金銭の収受を伴う行為の責任者は販売行為の場合を除き、金銭の収支計算書を届け出先に提出するものとする。
   附 則
 この取扱は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この取扱は、平成25年4月1日から施行する。